相続登記とは、不動産に関する『相続を原因とする権利関係の変動』を公示する制度で、身内の方が亡くなられた場合、その方の土地や建物の名義を相続される方 に名義を変更する登記です。
登記の申請はご本人(相続人)でもすることができますが、専門的な知識と書類作成が必要になることから司法書士は、このような登記をお客様に代わって書類作成や申請業務を行います。
相続は、大きく分けて3種類あり遺言による相続、遺産分割による相続、法定相続があります。
遺言
遺言とは、自分の死後大切な財産をどのようにするか決める遺言者の意思表示です。
遺言者の意思表示を民法に則って、書いたものが遺言書(遺言状)となります。
遺産分割
遺産分割とは、相続人が複数いる場合、全員で話し合いを行い、どの財産を相続するのかを決めた後、一人一人の単独所有に分けることです。
法定相続
法定相続とは、遺言がない場合、遺産分割の話し合いがない場合、民法によって定められた相続人たちへ財産が渡ることです。
相続登記について聞きたい事 分からない事がありましたら
お気軽にご相談くださいませ。
電話番号096-362-3591
熊本市 山部司法書士土地家屋調査士事務所