不動産登記とは、お客様の土地や建物の権利を、法務局が管理している登記簿に記載することにより、保護される制度です。
この制度によって、不動産取引が安全に行えます。
登記の申請はご本人でもすることができますが、専門的な知識と書類作成が必要になることから司法書士・土地家屋調査士は、このような登記をお客様に代わって書類作成や申請業務を行います。
不動産登記にもいくつか種類があり、お客様のケースに合わせて登記申請を行います。
司法書士業務の場合
1.家やマンションを新築した場合は「所有権保存登記」の申請を行います。
2.土地や家を売買・相続・贈与した場合は「所有権移転登記」の申請を行います。
3.金融機関から融資をうけて(根)抵当権を設定した場合
「(根)抵当権設定登記」の申請を行います。
4.住宅ローン等を完済した場合「抵当権抹消登記」の申請を行います。
5.土地や家の持ち主の住所が変わった場合「所有権登記名義人住所変更登記」
の申請を行います。
土地家屋調査士業務の場合
1.家を新築した場合は「建物表題登記」の申請を行います。
2.一筆の土地を2筆以上に分ける場合は「分筆登記」の申請を行います。
3.数筆の土地を1筆の土地にまとめる場合は「合筆登記」の申請を行います。
4.登記簿の地目(山林・畑・宅地など)を変更する場合「地目変更登記」の申請
を行います。
5.家の増築や新しく車庫や物置を建てた場合「建物表題部変更登記」の申請
を行います。
6. 建物を取り壊した場合「建物滅失登記」の申請を行います。
不動産登記について聞きたい事 分からない事がありましたら
お気軽にご相談くださいませ。
電話番号096-362-3591
熊本市 山部司法書士土地家屋調査士事務所