自己破産とは、債務者が多額の借金などにより経済的に破綻してしまい、自分のもっている資産では全ての債権者に対して完全に弁済することができなくなった場合に、最低限の生活用品などを除いた全ての財産を換価して、全債権者にその債権額に応じて公平に弁済することを目的とする裁判上の手続のことをいいます。
破産の申立ては債務者ご本人でも できますが、専門的な知識と書類作成が必要になることから司法書士は、依頼者に代わって書類作成や申請業務を行います。
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熊本市 山部司法書士土地家屋調査士事務所